米子空港においては、法務省、厚生労働省等の関係機関及び空港内事業者と連携して対応に努めてまいります。米子空港にお越しになるお客様につきましては、以下の内容をご確認いただき、ご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。
【空港内における感染症予防について】
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、空港内スタッフへのマスク着用を奨励しております。
- ターミナル館内のドアノブ・手すり(動く歩道/エスカレーター含む)や手荷物カートハンドルの消毒といった清掃強化を行っております。
- 航空会社カウンターや保安検査場などの列に並ぶ際は、人と人の前後の間隔を広めにとるようお願いいたします。
- 空港にお越しになる際は、咳等の症状がなくてもマスクを着用し、咳エチケットの実施にご協力ください。
- 利用者の皆様におかれても、感染拡大防止のため、手洗いを積極的に行っていただくよう、お願い申し上げます。また、ターミナル各所にアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。
【日本国国土交通省からの要請】
① 発熱等の症状がある方につきましては、航空便の利用を控えていただきますようお願いいたします。
② また、手洗いなどの手指消毒や、咳エチケットは、感染症予防の基本です。ご利用の皆様におかれましては、空港や航空機内、公共交通機関ご利用時におけるこれらの取組に加え、マスクの着用や会話を控えることにご協力をお願いいたします。
③ あわせまして、通勤時に公共交通機関をご利用される方におかれましては、接触機会の低減を図るため、テレワークや時差通勤といった取組を積極的に行っていただきますようお願いいたします。
参考:厚生労働省 HP
【日本国出入国在留管理庁からのお知らせ】
日本国出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本に入国することができない外国人の対象が拡大され、2020年11月1日午前0時からは、以下の通りとなります。
①中華人民共和国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人
②日本到着時前14日以内に表の地域における滞在歴がある外国人
国名・地域名 |
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、エスワティニ、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オマーン、オランダ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キューバ、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クウェート、グレナダ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コソボ、コモロ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、サンマリノ、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スーダン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、赤道ギニア、セネガル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ソマリア、タジキスタン、チェコ、中央アフリカ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ネパール、ノルウェー、ハイチ、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、パレスチナ、バーレーン、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブータン、米国、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ベルギー、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マダガスカル、マラウイ、マルタ、マレーシア、南アフリカ、南スーダン、ミャンマー、メキシコ、モナコ、モーリシャス、モーリタニア、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リビア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルワンダ、ルーマニア、レソト、レバノン、ロシア |
変異ウイルスの感染拡大を受け、日本国政府より以下の通り新たな入国制限等の措置が講じられています。
詳しくは、「変異ウイルスに係る水際対策強化について」(厚生労働省HP) をご参照ください。
【水際対策強化に係る新たな措置】
変異ウイルスの感染拡大を受け、日本国政府より以下の通り新たな入国制限等の措置が講じられています。
詳しくは、「変異ウイルスに係る水際対策強化について」(厚生労働省HP) をご参照ください。
当分の間、日本への入国について、以下の措置が実施されています。
1.ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
2.全ての国・地域からの新規入国の一時停止
3.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
また、日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になります。
1.検査証明書の提示
2.誓約書の提出
3.スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(※)
4.質問票の提出
※ご注意ください
- 検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
- レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
- レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。
検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者(3月25日時点):株式会社ビジョン - 必要なアプリは以下の厚生労働省HPをご確認ください。日本入国前に、インストールまで完了していただくようお願いします。
「日本に入国する皆さまへ(必要なアプリのインストールについて)」(厚生労働省HP) - 必要なアプリの利用方法については以下の厚生労働省HPをご確認ください。
「日本に入国する皆様へ(入国後のアプリの利用について)」(厚生労働省HP)
【日本へ帰国・入国される皆さまへ】
・過去14日以内に表の国・地域への滞在歴がある方は、検疫官へ申し出てください。
・入国時に咳や発熱等の症状がある場合や、咳止め剤や解熱剤を服用している場合は、検疫官にお申し出ください。
・入国後においても、表の国・地域に渡航歴・滞在歴がある方で上記の症状が出た場合は、マスクを着用し、事前に表の国に滞在していたことを帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診してください。(機内で配られた健康カードもご参照ください。)
・全ての地域から入国・帰国する方は、検疫所長が指定する場所で14日間待機し、日本国内において公共交通機関を使用しないでください。
参考:
(厚生労働省HP) 2020.12.29更新
水際対策強化に係る新たな措置(4)
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201226.pdf
3.検疫の強化に27日付でカナダ・オンタリオ州を追加
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【日本から出国・渡航される皆さまへ】
多数の国・地域で日本人及び日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限措置が実施されています。これらの国・地域への渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照する他、在京大使館に確認する等、最新の情報を十分にご確認ください。
「日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限」(外務省HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
「国際的な人の往来再開の段階的措置が決定されました」(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【参考】
新型コロナウイルス感染症の対応について(内閣官房ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸ホームページ)
また、日本政府観光局(JNTO)では、非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、365日、24時間、多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開設しており、新型コロナウイルス関連のお問い合わせにも対応しています。)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000311.html
「Japan Visitor Hotline」(PDF:565kB)